NPO法人のための条件は以下のとおりです。

(1) 団体の活動目的が17分野にあてはまること
(2) 活動の対象が不特定多数に開かれていること
(3) 最低10人以上の会員(社員)が必要。…会員の入会資格に条件をつけないこと(役員⇒理事3人以上、監事1名以上)

◎ 17分野の活動目的を列挙すると以下のとおりです。

① 保健,医療または福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
⑤ 環境の保全を図る活動
⑥ 災害救援活動
⑦ 地域安全活動
⑧ 人権の擁護または平和の推進を図る活動
⑨ 国際協力の活動
⑩ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑪ 子供の健全育成を図る活動
⑫ 情報化社会の発展を図る活動
⑬ 科学技術の振興を図る活動
⑭ 経済活動の活性化を図る活動
⑮ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑯ 消費者の保護を図る活動
⑰ 上記の活動を行う団体の運営または活動に関する、連絡、助言または援助の活動

◎ 特定非営利法人になれる団体の要件。

① 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
② 営利を目的にしないこと
③ 社員の資格の得喪に関して不当に条件を付さないこと
④ 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の1/3以下であること
⑤ 宗教活動や政治的活動を主たる目的とするものでないこと
⑥ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦,支持,反対することを目的とするものでないこと
⑦ 暴力団でないこと,暴力団又は暴力団の統制の下にある団体でないこと
⑧ 10人以上の社員(会員)を有するものであること