2012年4月1日から特定非営利活動法人法(NPO法)が改正されました。

特定非営利活動法人法(NPO法)改正の概要は以下の通りです。

特定非営利活動法人(NPO法人)制度の改正

①活動分野の追加

・NPO法人の活動分野に「観光の振興を図る活動」「農山漁村及び中山間地域の振興を図る活動」「都道府県・政令市の条例で定める活動」3分野追加する

②認証事務の移管
・内閣府の認証事務をなくし、認証は主たる事務所の都道府県・政令市に移管する

③会計書類の変更
・会計書類を「収支計算書」から「活動計算書」に名称変更する

④解散公告制度の簡素化
・解散公告回数を削減し、届出事項を追加するなど認証の柔軟化・簡素化を行う

 

認定NPO法人制度の改正

・認定NPO法人制度をNPO法に盛り込む
・認定機関を国税庁から都道府県・政令市へ移管する
・パブリック・サポート・テスト(PST)が免除される「仮認定制度」を導入する
・インターネットを通じた情報開示を進める